【医師のみなさまへ】
全ての医師は、対象の感染症の患者を診断したとき、迅速に管轄の保健所に届出を行うことが、感染症法で義務付けられています(感染症法第12条)。
届出は感染症拡大防止のための必要な調査や措置の起点となるとともに、感染症の発生状況として還元され、国民や医療機関の皆様の予防・診断・治療に役立ちます。
届出をしなかった場合には、法律上罰金が科されます(感染症法第77条)。
感染症法に基づく医師の届出についての正しい知識と理解、そして届出につなげるために、パンフレットをぜひご活用ください。
※本パンフレットは、厚生労働行政推進調査事業費の振興・再興感染症及び予防接種政策推進事業「感染症対策に関する行動経済学的研究」の成果物です。行動経済学的観点からメッセージの開発等を行った研究結果に基づいています。
パンフレット
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